ハートビル法(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律)
  ※「高齢者、身体障害 者等が円 滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律(旧ハートビル法)」は、
  バリアフリー新法の施行に伴い、平成18年(2006年)12月20 日に廃止されている。

<目的>
こ の法律は、高齢者、障害者等の自立した日常生活及び社会生活を確保することの重要性にかんがみ、公共交通機関の旅客施設及び車両等、道路、路外駐車場、公 園施設並びに建築物の構造及び設備を改善するための措置、一定の地区における旅客施設、建築物等及びこれらの間の経路を構成する道路、駅前広場、通路その 他の施設の一体的な整備を推進するための措置その他の措置を講ずることにより、高齢者、障害者等の移動上及び施設の利用上の利便性及び安全性の向上の促進 を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。

<memo>
法第2条 定義
 令第6条 建築物特定施設
  規則第3条
建築物特定施設
法第14条 特別特定建築物の建築等における基準適合義務等
 令第9条 基準適合義務の対象となる特別特定建築物の規模
法第15条 特別特定建築物に係る基準適合命令等
 令第28条 報告及び立入検査
法第16条 特定建築物の建築等における努力義務等
法第17条
特定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定
  規則第9条
特定建築物の建築等及び維持保全の計画の記載事項
法第19条 認定特定建築物の容積率の特例
 令第24条 認定特定建築物の容積率の特例
法第23条既存の特定建築物に設けるエレベーターについての建築基準法の特例
法第24条 高齢者、障害者等が円滑に利用できる建築物の容積率の特例
(建築基準法第五十二条第六項に関連)
 令第10条 建築物移動等円滑化基準
 令第18条
移動等円滑化経路
 令第21条 案内設備までの経路