法第2条 | 定義 |
令第6条 | 建築物特定施設 |
規則第3条 |
建築物特定施設 |
法第14条 | 特別特定建築物の建築等における基準適合義務等 |
令第9条 | 基準適合義務の対象となる特別特定建築物の規模 |
法第15条 | 特別特定建築物に係る基準適合命令等 |
令第28条 | 報告及び立入検査 |
法第16条 | 特定建築物の建築等における努力義務等 |
法第17条 |
特定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定 |
規則第9条 |
特定建築物の建築等及び維持保全の計画の記載事項 |
法第19条 | 認定特定建築物の容積率の特例 |
令第24条 | 認定特定建築物の容積率の特例 |
法第23条 | 既存の特定建築物に設けるエレベーターについての建築基準法の特例 |
法第24条 | 高齢者、障害者等が円滑に利用できる建築物の容積率の特例 (建築基準法第五十二条第六項に関連) |
令第10条 | 建築物移動等円滑化基準 |
令第18条 |
移動等円滑化経路 |
令第21条 | 案内設備までの経路 |