都市計画法

<目的>
この法律は、都市計画の内容及びその決定手続、都市計画制限、都市計画事業その他都市計画に関し必要な事項を定めることにより、都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、もつて国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

<memo>
法第4条、令第1条 定義
法第5条 都市計画区域
法第5条の2 準都市計画区域
法第7条 区域区分(市街化区域・市街化調整区域・・・等)
法第8条第1項、2項 都市計画区域に定める地域地区
法第8条第3項 地域地区に定める事項
法第9条 地域地区
法第10条の4 被災市街地復興推進地域
法第11条 都市施設
法第12条
市街地開発事業
法第12条の4 地区計画等
法第12条の5 地区計画
法第15条 都市計画を定める者
  法第15条第1項第1号〜第4号
都道府県が定める都市計画
  法第15条第1項第5号、令第9条 都道府県が定める都市計画
  法第15条第1項第6号、令第10条 都道府県が定める都市計画
法第17条 都市計画の案の縦覧等
法第18条 都道府県の都市計画の決定
法第29条 開発行為の許可
法第31条 設計者の資格
法第32条、令第23条 公共施設の管理者の同意
法第33条 開発許可の基準
法第34条 市街化調整区域内の開発許可
法第36条 工事完了の検査
法第37条 完了公告前の建築制限等
法第41条 建築物の建ぺい率等の指定
法第42条 開発許可を受けた土地における建築等の制限
法第43条 開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の制限
法第46条、第47条 開発登録簿の閲覧など
法第53条、令第37条 都市計画施設当の区域内の建築の許可
法第58条 風致地区内における建築物の規制
法第58条の2 地区計画等の区域内における建築物等の届出等
法第65条第1項 都市計画事業地の建築等の制限