環境アセスメントの概略手順
1)環境影響評価法並びに自治体条例に従い、目的事業が
環境アセスメントを要するか否かを判断。対象は、高速道路、新幹線、空港、埋立、土地区画整理事業など13種類と港湾計画。第一種事業では必ず実施。第二種はスクリーニングを行う。
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2)環境アセスメントが必要とされた場合、
スコーピング(範囲設定)を経て、環境アセスメントの方法を決め「環境影響評価方法書」を作成。
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3)実際に評価。
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4)結果より「環境影響評価準備書」を作成。環境保全措置としての代替案の記載。評価結果について都道府県知事の意見を聞く。
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5「
環境影響評価書」を作成し、環境省(大臣)の意見も踏まえて環境アセスメント結果が確定。事例:成田高速鉄道の環境影響評価書(要約)
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6)事後調査を行う。
*意見のある者はスコーピングと準備書作成段階で申し出る。
手順並びに事例:
福島県の例 愛知県の例 千葉県の例 北海道の例
根拠法令
環境影響評価法
環境影響評価法施行令
環境影響評価法施行規則
地方公共団体の条例で規定するものは、これを妨げない
表1 環境影響評価法の対象となる事業の概要
種別 |
分類 |
第一種事業 |
第二種事業 |
道路 | 高速自動車道 | すべて | |
首都高速道路等 | 4車線以上 | ||
一般国道 | 4車線・10km以上 | 4車線以上・7.5km以上10km未満 | |
大規模林道 | 幅員6.5m以上・20km以上 | 幅員6.5m以上・15km以上20km未満 | |
河川 | ダム、堰 | 湛水面積100ha以上 | 湛水面積75ha以上100ha未満 |
湖沼水位調節施設、放水路 | 土地改変面積100ha以上 | 土地改変面積75ha以上100ha未満 | |
鉄道 | 新幹線鉄道 | すべて | |
普通鉄道 | 10km以上 | 7.5km以上10km未満 | |
普通鉄道相当の軌道 | 10km以上 | 7.5km以上10km未満 | |
飛行場 | 滑走路延長2500m以上 | 滑走路延長1875m以上2500m未満 | |
発電所 | 水力発電所 | 出力3万kw以上 | 出力2.25万kw以上3万kw未満 |
火力発電所 | 出力15万kw以上 | 出力11.25万kw以上15万kw未満 | |
地熱発電所 | 出力1万kw以上 | 出力7500kw以上1万kw未満 | |
原子力発電所 | すべて | ||
廃棄物最終処分場 | 面積30ha以上 | 面積25ha以上30ha未満 | |
公有水面の埋立て及び干拓 | 面積50ha超 | 面積40ha以上50ha以下 | |
土地区画整理事業 | 面積100ha以上 | 面積75ha以上100ha未満 | |
新住宅市街地開発事業 | 面積100ha以上 | 面積75ha以上100ha未満 | |
工業団地造成事業 | 面積100ha以上 | 面積75ha以上100ha未満 | |
新都市基盤整備事業 | 面積100ha以上 | 面積75ha以上100ha未満 | |
流通業務団地造成事業 | 面積100ha以上 | 面積75ha以上100ha未満 | |
宅地の造成の事業 | 住宅地、工業用地 | 面積100ha以上 | 面積75ha以上100ha未満 |
港湾 | 埋立・堀込面積300ha以上 |