環境アセスメントの概略手順

1)環境影響評価法並びに自治体条例に従い、目的事業が
環境アセスメントを要するか否かを判断。対象は、高速道路、新幹線、空港、埋立、土地区画整理事業など13種類と港湾計画。第一種事業では必ず実施。第二種はスクリーニングを行う。

2)環境アセスメントが必要とされた場合、
スコーピング(範囲設定)を経て、環境アセスメントの方法を決め「環境影響評価方法書」を作成。

3)実際に評価。

4)結果より「環境影響評価準備書」を作成。環境保全措置としての代替案の記載。評価結果について都道府県知事の意見を聞く。

5「
環境影響評価書」を作成し、環境省(大臣)の意見も踏まえて環境アセスメント結果が確定。事例:成田高速鉄道の環境影響評価書(要約)

6)事後調査を行う。

*意見のある者はスコーピングと準備書作成段階で申し出る。

手順並びに事例:
福島県の例 愛知県の例 千葉県の例 北海道の例


根拠法令
環境影響評価法
環境影響評価法施行令
環境影響評価法施行規則
地方公共団体の条例で規定するものは、これを妨げない

表1 環境影響評価法の対象となる事業の概要

種別 

分類

第一種事業

第二種事業

 道路  高速自動車道  すべて  
   首都高速道路等  4車線以上  
   一般国道  4車線・10km以上  4車線以上・7.5km以上10km未満
   大規模林道  幅員6.5m以上・20km以上  幅員6.5m以上・15km以上20km未満
       
 河川  ダム、堰  湛水面積100ha以上  湛水面積75ha以上100ha未満
   湖沼水位調節施設、放水路  土地改変面積100ha以上  土地改変面積75ha以上100ha未満
       
 鉄道  新幹線鉄道  すべて  
   普通鉄道  10km以上  7.5km以上10km未満
   普通鉄道相当の軌道  10km以上  7.5km以上10km未満
       
 飛行場    滑走路延長2500m以上  滑走路延長1875m以上2500m未満
       
 発電所  水力発電所  出力3万kw以上  出力2.25万kw以上3万kw未満
   火力発電所  出力15万kw以上  出力11.25万kw以上15万kw未満
   地熱発電所  出力1万kw以上  出力7500kw以上1万kw未満
   原子力発電所  すべて  
       
 廃棄物最終処分場    面積30ha以上  面積25ha以上30ha未満
       
 公有水面の埋立て及び干拓    面積50ha超  面積40ha以上50ha以下
       
 土地区画整理事業    面積100ha以上  面積75ha以上100ha未満
       
 新住宅市街地開発事業    面積100ha以上  面積75ha以上100ha未満
       
 工業団地造成事業    面積100ha以上  面積75ha以上100ha未満
       
 新都市基盤整備事業    面積100ha以上  面積75ha以上100ha未満
       
 流通業務団地造成事業    面積100ha以上  面積75ha以上100ha未満
       
 宅地の造成の事業  住宅地、工業用地  面積100ha以上  面積75ha以上100ha未満
       
 港湾    埋立・堀込面積300ha以上