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災害と民地
民地の擁壁
「民法」「建築基準法」「盛土規制法」、自治体の条例で規制。
民法第717条による工作物責任で損害賠償責任を負う。
自治体による改善勧告や是正命令に従わなければならない。
隣人は、民法に基づく予防措置を求める権利がある。
既存不適格擁壁
古い間知石積みや無筋コンクリート、二段擁壁等は最新の建築基準法を満たさない「既存不適格」の場合が多い。
既存不適格=設置当時は適法だったものの、その後の法改正などにより現行基準に合わなくなったモノ。
建物建替えの際、自治体から擁壁再築造や建物配置の制限を求められることがある。
危険な擁壁の補修や撤去・築造工事に工事費用の一部を補助・助成する制度がある自治体もある。 |